機能性表示食品 覚え書き
最近話題の機能性食品についての覚書です。
内容は以下URLの消費者庁 「機能性表示食品」って何?からの抜粋です。
消費者庁食品表示
http://www.caa.go.jp/foods/
機能性表示食品
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150402_1.pdf
届出等に関するガイドライン
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf
<以下概要>
機能性表示食品とは、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品とは異なる新しい食品の機能性表示制度
①機能性は事業者が決定して表示する
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品
②消費者庁への届け出が必要
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの
③許可制ではなく、届け出制
特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたもではない
罰則については食品表示法の規定に則って行われる
④効果効能の表示
消費者庁のウェブサイトで、安全性や機能性の根拠など事業者が届け出た情報が公開される
●「最終製品を用いた臨床試験」により科学的根拠が示されている場合、商品パッケージに「○○の機能があります」のように表示される
●「研究レビュー」により科学的根拠が示されている場合、「○○の機能があると報告されています」のような表示が基本とされる
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150402_1.pdf
覚書として掲載しました。