■流通用語・マーケティング用語集
| サ〜ソ | ||
| シイ | 仕 入 | 売買による仕入れ以外に委託契約など売買以外の方法がある。 ・仕 入 買取仕入…売買による仕入 売上仕入(消化仕入)…商品が店舗から売れた時点で売買契約が成立する仕組み。店舗側で買取仕入にかかるリスク(返品、売れ残り)を回避できる。 ・委託契約 委託販売・・・納入業者が小売業者に商品の販売を委託。小売業者は販売業務を行い販売手数料の支払いを受ける仕入方法。商品の所有権は納入業者がもつ。(書籍など) |
| ジケ | 時系列分析 | 売上高など時間の経過に伴い変化するデータを分析する方法 |
| シナ | シナジー効果 | 相乗効果。幾つかの要素(事業・商品・サービス)を適切に組み合わせることで、各要素の合計値以上の効果を出す、それを期待すること。 |
| シユ | 習慣形成 | ある商品を消費したり使用したりする人は、そうでない人に比べて多く購入すること。 |
| シヨ | 商業登記簿 | 会社などに関する事項は商業登記簿に登記される。 表号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿、支配人登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、株式会社登記簿、有限会社登記簿、外国会社登記簿などがある。 |
| シヨ | 商 圏 | 販売対象とする地域 |
| シヨ | 商 号 | 商人が自己を表示し他と識別をするための名称。 会社の場合には種類に応じて株式会社などの文字を商号中に 用いなければならず、一定地域内では同一商号等の登記が できない。また類似商号等の使用は禁止。 |
| シヨ | 商店街 | 自然発生的な商業集積と呼ばれている。 |
| シヨ | ショッピングセンター【SC】 |
郊外型商業集積/計画的商業集積 デベロッパーによる人工計画的な商業集積。 核店舗があり、ワンストップショッピングが可能。 駐車場が完備され、家族連れで楽しめる環境・設備がある。 大きく以下の3つに分類される 1・ネイバーフット型SC(3000〜10,000u) 近隣の消費者を対象として作られたSC。スーパーを中心に 専門店の出店で構成される。 2.コミュニティ型SC(10,000〜30,000u) 小型百貨店やスーパーを核店舗として、ディスカウントストア などが入居して、ネイバーフット型より広い商圏を作る。 3.リージョナル型SC(30,000u以上) 百貨店や大型スーパーなど大型小売店を核店舗をとして 構成、最近では50店〜100店舗以上の専門店を入居させ 遊園地や映画館、スパなどの娯楽施設を充実させている。 スーパーリージョナル型と呼ばれる100,000uのSCもある。 |
| シヨ | 消費者契約法 |
(要約)販売者側の嘘の告知や断定的な情報、自分たちが不利益になる情報を隠し、伝えないことで、消費者(個人)が誤認したり、居座りや監禁などの行為で契約されたものに関して、取り消すことができる。 |
| シヨ | 消費者主導型マーケティング | 川下型の活動。経済の成熟化に伴い、消費者が生活者に変化。消費に流通と生産を適合させる考え方が求められる。 |
| シヨ | 所 得 | 雇用者所得= 労働力をチエ供したことにより得る賃金などの所得。 財産所得=土地・家屋・資金など、所有する財産から生ずる所得 可処分所得= 所得から各種の税金や社会保険料などを除いた所得。 可処分所得のうち、消費支出される割合を消費性向、貯蓄する割合を貯蓄性向という。 |
| シヨ | 商 標 | 文字、図形もしくは記号もしくはこれらの結合またはこれらと色彩にとの結合であって、業として商品を生産し、加工し、証明し、または譲渡するものがその商品について私用するもの、 業としてサービスを提供し、または証明とする者が園や組むについて使用するもの(商標法2条) 文字商標、図形商標、結合商標、色彩商標がある。 機能的には商品商標、営業商標、原産地表示商標がある。 |
| シン | 人口動性 | 定住人口=そこに住み着いている住居者の人口 昼間人口=定住人口から他に流れていく通勤・通学の人口を引き、他から流れ込んでくる通勤通学の人口を加えたもの 夜間人口=定住人口 |
| スウ | スーパーセンター | 世界第1位の小売業、ウォルマート・ストアーズの主要業態。売り場面積1万〜2万u、ディスカウントストア(衣料、雑貨)に食品スーパーを併設、品目数は10万に及ぶ。 |
| スト | ストア・ロイヤリティ | 店舗忠実性。特定店舗に対する信用、愛顧 |
| セイ | 生協(消費生活共同組合)【COOP】 | コープ【COOP】参照 |
| セイ | 生産主導型マーケティング | 川上型の活動。規格化・画一化商品の広告による指名買い誘引、大量生産体制の構築、同質化市場の形成。主に高度経済成長時代に用いられた。 |
| セリ | セリング・ポイント | 商品・サービスの特徴や性能を消費者にわかる情報として短的にメーカーや販売者側の視点でまとめたもの。他の消費と比べての性能やその商品独自の利点を簡潔に述べること。(バイング・ポイント) |
| セル | セルフイメージ | 現実の自分・・現在自分が置かれている状況から考える自分 理想の自分・・こうありたいと考える自分 雑誌やCMで有名モデルが着ているファッションやスタイルの中に 「理想の自分」を見て、購買行動に移させる、セルブにあこがれる人は セルブが利用するファッション、レストラン、アイテムに興味を持ち 購入したり利用したりすること。 |
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| タ〜ト | ||
| タイ | 大店法【大規模小売店舗法】 | |
| タイ | 大店立地法 【大規模小売店舗立地法】 |
大店法が2000年に廃止された後に施行された。 大規模店舗の出店による周辺生活への影響の緩和や地方自治体の実情に合わせた個別判断による運用が主な目的となっている。 店舗面積1,000u超の大規模小売店舗が対象となり、出店に際しては都道府県ないし政令指定都市への届け出と審査を受けなければならない。 |
| ティ | ティーザー広告 | 予告編広告。商品の全容を見せず一部だけ見せたり、新発売告知をしながら内容情報を小出しにしてじらし、顧客の好奇心をあおる予告広告。 |
| デシ | デシル分析 | デシル分析とは、すべての顧客データを取引金額の高い順に10等分して1位から10位までのグループに分け、それぞれのグループの全体売上に対する売上構成比を算出する分析方法。 |
| テツ | 手 付 | 買主が売買契約に際して手付金を支払った場合、売主が契約の履行に着手するまでは、いつでも解除できる。その際、買主は手付金を放棄する。(手付放棄) 売主が契約を解除する場合、手付金の倍額を償還して契約を解除できる。(手付倍返し) |
| テス | テスト・マーケティング | 新製品を正式導入する前に、事前に一定地域や一部の消費者に使ってもらい、売上予測や反応を調べること。 新商品導入の際は、札幌、静岡、福岡などの地域で「限定商品」としてテストマーケティングが行われることがある。 |
| テヒ | デビットカード (前払証票へ) |
小売店の店頭で購入した際に、銀行の口座から即時直接決済する。 |
| チエ | チェーンストア | 単一資本で、チェーンオペレーションに基づいて11店以上の店舗を直接経営する小売業。(国際チェーンストア協会定義) 「規模の経済」の経済効果を狙う。 |
| チエ | チェーン・オペレーション | チェーン店舗全体の経営活動の標準化と、本部による集中した 管理・運営を行うシステム。4つの特徴がある。 1.広い地域にわたる多店舗展開で、マーケット・ガバレッジの 拡大を図る。 2.多数の店舗が本部によって統一的に管理・運営されている、 チェーンシステムを活用してメーカー、卸業者に対して 交渉力が強まる。 3.チェーン店舗は基本的に品揃え、売場構成、管理システムが マニュアル化されている。 4.チェーン店舗を統括する本部が、品揃え、価格の決定、 仕入れ、販促などの役割を持ち、店舗は主に販売機能のみを 持つ。 以上により、「規模の経済」の経済効果を狙う。 |
| チユ | 中心市街地活性化法 | まちづくり3法のひとつ。1998年7月施行 地域経済を支える拠点として中心市街地への商業・サービス業・都市産業の集積、魅力ある事業環境の創出、21世紀に対応した質の高い街づくりを目指す。 @市町村の主導権の重視A関係省庁の連携によるハード事業推進Bタウンマネジメントの導入C大型店と中小店の共存共栄 |
| ツウ | 通信販売 | 販売業者等が、電話や郵便その他経済産業省令で定める方法で売買契約を結び、指定商品、指定権利やサービスを行なうこと。 |
| テモ | デモンストレーション効果 | 他人の行動様式を見聞きすることよって影響されること |
| トウ | 投影法 | マーケティング調査の手法の一つ。 |
| トウ | 同族会社 | 株主のうち上位3人の同族関係者が有する株式の合計が50%以上になる会社をいう。 |
| トウ | 登録商標 (商 標へ) |
以下のもの以外は商標を登録でき、登録することで商標権が発生する。存続期間は10年で更新ができる。 ・その商品または役務の普通名称 ・慣用されている商標 ・産地そのたを普通に表示するだけの商標 ・ありふれた氏や名称など ・業務自体を認識できない商標 ・国旗、外国国旗等 ・国連、国際赤十字などを示す標章 ・他人の周知商標と同一、類似の商標その他 |
| トク | 独占禁止法 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 『事業者が、契約、協定その他なんらかの名義を持ってするか問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ、または数量、技術、製品、設備もしくは取引の相手方を制限するなど相互にその事業活動を拘束し、または遂行することにより、公共の利益に反して、一定の分野における競争を実質的に制限すること(独占禁止法2条第6項) |
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