■流通用語・マーケティング用語集
| ア〜オ | ||
| アフ | アフター・マーケティング | 消費者に商品やサービス購入後に、継続した満足感を与える活動。買い替え需要など継続した取引を目的としたもので、従来の電気製品などの修理(アフターサービス)などもそれにあたる。 |
| イチ | 一店一帳合制 | メーカーが小売店に自社製品の仕入先の卸売業者を1社にしていする制度 |
| イヘ | イベント | プロモーションのひとつで、特定の場所や期間に催しを行うことで販売促進する方法。キャンペーンのひとつ。 |
| イン | インターナル・マーケティング | 内部向け(従業員・社員向け)マーケティング。 従業員を「内部顧客」と位置づけ、従業員ロイヤルティ(忠誠度)をたかめルことにより、士気を高める。 対語: エクスターナル・マーケティング(外部向けマーケティング |
| ウオ | ウオルマート・ストアーズ | 1969年創業者サム・ウォルトンにより創業。全世界に5000店以上の店舗数を誇る世界最大の小売業。主な展開は、価格訴求、総合ディスカウントストアであるスーパーセンター |
| ウケ | 請負契約(うけおいけいやく) | たとえば表札を作る業者がが完成品の表札を客に有料で交付するのは売買契約になるが、客が持ち込んだ石材を細工して表札をつくり、代金を受取るのは請負契約になる。 |
| エリ | エリア・マーケティング | 地域特性を生かして地域の状況を生かしたマーケティングを進めるための理論と手法のこと。 |
| エン | エンゲルの法則 | 消費支出の割合は所得水準の増加とともに低下すると云う法則。 |
| オシ | 押付販売 (ネガティブ・オプション) |
販売者が売買契約がない消費者に一方的に商品、または申し込んだ商品以外の商品を送りつけて、購入しない通知や返品がない限り売買契約が成立したといって代金を請求すること。 この場合、送付した日から14日以内もしくは、消費者から引き取りを求められた場合には7日以内に、販売者は自分の費用で商品を引取らない限り、商品も代金も請求できない。 |
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| カ〜コ | ||
| カイ | 改正都市計画法 | 1998年11月施行。土地の利用用途を12の用途地域に分類し制限する。さらに地域の実情に合わせて、特別用途地区の制限をつくり、特別目的のための用途制限を加重または緩和している。 例:第1種低層住居専用地域=小売店舗の出店は床面積50u以下、面積の1/2を超えない住宅付属の店舗のみ可)など 大規模小売店舗立地法(大店法)の生活環境による出店調整とはとは違う。 |
| カイ | 改定まちづくり3法 (まちつくり3法へ) |
「市街地の整備改善」「都市福祉施設の整備」「まちなか居住の推進」「商業の活性化等」「公共交通機関の利便増進」を4本柱とし、まちづくり3法を改定。 ポイントは以下の四つ。 ・内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部を設置。 基本計画が認可された市町村は、手厚い国の支援が受けられる。 ・中心市街地活性化協議会(TMOの発展系)を設置し、幅広い 市民の声を計画に反映させる。 ・郊外に大型店(床面積1万u超)の出店原則禁止。 ・市町村のまちづくりで都道府県が周辺市町村から意見聴取を行い、周辺地域の影響を考慮する。 |
| カイ | 買いまわり品 | 複数のお店に行き、比較して購入する商品 高価格商品に多い傾向(最寄品) |
| カツ | 割賦販売 | a.購入者から2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して代金を受領することを条件として、指定商品または指定された権利やサービスを有償で行うこと b.証票等と引換えまたは呈示を受けて、指定金額を受領することにより指定商品を販売すること。 ローン販売やクレジットカード方式がこれにあたる。 販売する業者は経済産業省の登録簿に登録が必要。 |
| カテ | カテゴリー・マネジメント | 品目(アイテム)単位の業績ではなく、商品カテゴリー単位の業績に基づいて店舗や売場を管理する手法。 |
| カニ | カニバリゼーション | 「共食い」の意味、自社の製品同士が市場でバッティングし、お互いの商品を食い合う状態にある場合などを指す。 |
| カン | 関与 | 個人がブランド・商品・購買経験などにたいして、どれくらい「こだわり」をもっているか。例えば、洗剤と衣類を比べると、衣類のほうが、関与が高く、車や不動産(家)の方が衣類よりも関与が高いということ。 1・関心:購買者が持つ商品カテゴリに対する関心 2・商品リスク:商品が期待通りの働きをしなかった場合の損失と重要性 3・購買リスク:誤った選択をする基準 4・愉快感:商品に関する喜び 5・自己像:セルフイメージを写す重要度 |
| ケイ | 契約の履行 | 契約が有効に成立した際、債務の履行が生じる 履行されない場合、債務の不履行が生じる。 債務の不履行には3種類ある。 ・履行遅滞・・・約束の日までに履行しないこと。 催告して、行われない場合、契約解除できる。 ・履行不能・・・履行ができなくなる(芸術品の破損など同じものを 後日納品できないなど)直ちに解除できる。 ・不完全履行・・・外見上で履行されたように見えても、 契約内容どおりに履行されていず、不完全なこと。 約束の量の不足や破損品の納品など 改めて完全な物の給付の請求ができる。 債務の不履行が発生があれば国が当事者に強制的に履行を命じたり、履行にかかわる損害賠償が発生する。 |
| ケイ | 景表法 | 不当景品類及び不当表示防止法 不当表示の禁止 ・商品、役務の品質、規格などの優良誤認 ・商品、役務の価格など取引条件を実際のものや他の業者より 著しく有利であるように誤認させる行為 ・そのほか公正取引委員会が指定するもの 懸賞による景品類の提供 くじ、その他の偶然性を利用、あるいは特定の行為の優劣(コンクール)または正誤(クイズ)による提供の相手方や景品の価格を定めている。(オープン懸賞、一般懸賞、総付懸賞等がある。 |
| キヤ | キャッシュアンドキャリー | 現金払い、持ち帰り |
| クウ | クーリング・オフ | 8日以内に契約撤回の意思表示を発送(内容証明郵便など)すれば撤回の効力がある(割賦販売法) |
| クレ | クレジットカード (前払証票へ) |
前払式証票の規制などに関する法律(前払証票法)により制定。形態は大きく分けて2種類。 ・3者から4社の取引による運営 信販会社(銀行)→加盟店→カード会員 信販会社や銀行が発行するクレジットカードで数十万店の加盟店を有する。カード会員はサービスを受けたり商品を購入したりさまざまなサービスを受ける。 ・2者間の取引による運営 小売店→カード会員 デパートや大手スーパーなどの大規模小売業者が自社でカードを発行。カードで買い物した会員の銀行口座から一定期間に代金を引き落とす。 |
| コウ | 広告 | 広告の定義。(渡邊敬二/販売促進学より) 広告とは商品、サービス、アイデアに関する便益や効能を一般消費者大衆へ伝達したり、説得したり、想起させたりすることによってどの商品、どのサービス、そのアイデアを選択したらよいのかを知らせてくれるもののことである。 |
| コオ | コープ【COOP】 | COOP<Cooperative=協同の>協同組合を指す。 一般的に「消費生活協同組合(生協)」をあらわす。 消費生活協同組合法により定められている非営団体。 企業ではなく、協同組合であり、事業主体と販売対象は自らの 意思で出資した一般市民の組合員である。 |
| コヘ | 個別消費者対応型マーチャンダイジング (マーチャンダイジングへ) |
標的となる顧客にアプローチすることも前提とした、 商品情報と活情報などの付加価値を加えた商品の品揃え。主に通信販売や、インターネット、などで活用されている。 |
| コン | コングロマリット | 複合企業 |
| コン | コンセプト | 色々な使われ方をいしているが、本来の意味は「概念」。 商品コンセプト=「消費者」がその商品に持つ意味や概念 マーケティングコンセプト=マーケティングの考え方(企業理念) などのような使われ方をする。 コンセプトは長期間続くもので、変わるものではない。 昨今、狭い意味で使われることが多いが、根本的な意図が含まれない コンセプトは手法と勘違いされるため、意味を成さない。 |
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